利用中止手続き期限の特例措置についての松戸市からのお知らせ

緊急事態宣言等が完全に解除されたことに伴い、9月まで実施しておりました「利用中止する場合、中止する当月末まで利用中止届提出を受理する」特例措置について、今後は従来どおりの手続き期限に戻すことといたします。
ただし、特例措置の対応有無についてのご案内が遅くなりましたことを踏まえ、10月につきましては移行期間として特例措置を継続し、当月の中止届の提出を受理することといたしました。
11月から従来どおりの対応に戻りますので、よろしくお願いいたします。
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【緊急事態宣言等の期間中】(対応移行期間として令和3年10月も含む)
利用を中止する場合、当月末までの利用中止届を提出

【令和3年11月~】
利用を中止する場合、中止する月の前月末までに利用中止届を提出

(例)
①10月31日でクラブの利用を中止したい(11月1日から利用しない)場合、
当月末【10月30日(土)】までにクラブに利用中止届を提出
②11月30日でクラブの利用を中止したい(12月1日から利用しない)場合、
 前月末【10月30日(土)】までにクラブに利用中止届を提出
③12月31日でクラブの利用を中止したい(1月1日から利用しない)場合、
 前月末【11月30日(火)】までにクラブに利用中止届を提出
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再度緊急事態宣言等が発令された場合は、その際に対応をご案内いたします。